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台風のときの給与について

2024年8月、大型台風10号が九州を直撃していますが、

台風・大雪など自然災害時に臨時休業とした場合の給与は、どのようになるでしょうか。

天災だから支払う必要はない・・とは言えず、

ケースバイケースで判断します。

次のような場合は、会社の責任とは言えないため(不可抗力)、給与の支払い義務は生じません。

○就業場所が倒壊・停電・水没して業務ができない

○公共機関が運休、通勤途中の道路が寸断されて出勤できない

○従業員の判断で休まれた

○行政(保健所含む)から外出禁止・事業休止が発令された

一方つぎのような場合は、給与の支払い(休業手当)が生じます。

○安全上、会社が休むよう指示した

○雨風が強くなりそうなので早く帰らせた

会社の対応として好ましいのは

①休日の振替えを行う

②有休奨励日とし申請してもらう

③特別(有給)休暇とする。㊟時給社員には給与が発生します

①の場合は就業規則に定めておくことを推奨します。

天災=不可抗力と思われがちですが

労基上ではケースで判断しますのでご注意ください。

ご不明な場合は当事務所へお尋ねくださいませ。