- お知らせ
台風のときの給与について
2024年8月、大型台風10号が九州を直撃していますが、
台風・大雪など自然災害時に臨時休業とした場合の給与は、どのようになるでしょうか。
天災だから支払う必要はない・・とは言えず、
ケースバイケースで判断します。
次のような場合は、会社の責任とは言えないため(不可抗力)、給与の支払い義務は生じません。
○就業場所が倒壊・停電・水没して業務ができない
○公共機関が運休、通勤途中の道路が寸断されて出勤できない
○従業員の判断で休まれた
○行政(保健所含む)から外出禁止・事業休止が発令された
一方つぎのような場合は、給与の支払い(休業手当)が生じます。
○安全上、会社が休むよう指示した
○雨風が強くなりそうなので早く帰らせた
会社の対応として好ましいのは
①休日の振替えを行う
②有休奨励日とし申請してもらう
③特別(有給)休暇とする。㊟時給社員には給与が発生します
①の場合は就業規則に定めておくことを推奨します。
天災=不可抗力と思われがちですが
労基上ではケースで判断しますのでご注意ください。
ご不明な場合は当事務所へお尋ねくださいませ。
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