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労働保険の年度更新・社会保険の算定は 当事務所へお任せください!

年に1回の労働・社会保険の決算業務となる申告業務

令和6年度の申告は

労働保険・社会保険ともに、7月10日までが期限となっています。

手続きに誤りがありますと、調査の際に追徴されますので注意が必要です。(最大2年の遡及)

年に4回以上の賞与や臨時の賃金がある場合、

臨時アルバイトへの支払いがある場合、

定期券や食事・住居の現物給付の取扱いなど誤りやすい箇所です。

ご面倒な事務は、当事務所へお任せください

申告をきっかけに、有効な給料の支払い方など賃金診断も兼ねて実施致します。

 

人数により御見積となります

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