- お知らせ
労働保険の年度更新・社会保険の算定は 当事務所へお任せください!
年に1回の労働・社会保険の決算業務となる申告業務
令和6年度の申告は
労働保険・社会保険ともに、7月10日までが期限となっています。
手続きに誤りがありますと、調査の際に追徴されますので注意が必要です。(最大2年の遡及)
年に4回以上の賞与や臨時の賃金がある場合、
臨時アルバイトへの支払いがある場合、
定期券や食事・住居の現物給付の取扱いなど誤りやすい箇所です。
ご面倒な事務は、当事務所へお任せください
申告をきっかけに、有効な給料の支払い方など賃金診断も兼ねて実施致します。
人数により御見積となります
お気軽にお問合せ下さいませ
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