外国人雇用のこんなお悩み、
さえき社労士事務所が解決いたします!
-
Q. 外国人の留学生は
働けるの?資格外活動許可を持っている方は、週28時間の範囲でアルバイトが可能です。
夏休みなどは週40時間まで働くことができます。
ただし、パチンコ店など風営法に関わる仕事はできません。 労働時間は1日8時間以内とし、面接の際には、学生証と在留カードで確認が必要です。
-
Q. 外国人の雇用は
どうすればいいの?外国人を雇用するには、いくつかのパターンがあります。
- 外国人留学生を新卒採用する場合
- 海外にいる外国人を日本で雇用する場合
- 日本在住の外国人を中途採用する場合
いずれも就労可能な資格の取得・変更が必要で、雇用契約書や適切な労務管理の実施 (労働時間や給料の支払い)に向けた整備が必要です。
-
Q. 外国人の面接で
気をつけることは?就労できるかを確認する必要があります。
- 在留資格と在留期間(在留カード、パスポート、ビザ、上陸許可証、外国人登録証明書)
- 履歴書や職務経歴書
- 日本語検定の結果
- 日本での就労目的
夏休みなどは週40時間まで働くことができます。
日本語検定レベル
-
Q. 外国人の雇用契約書や
就業規則は母国語で作成?日本語でも法律上は問題ありません。ただ、漢字が読めない場合や理解しづらい場合がありますので、フリガナをつけたり、やさしい日本語で分かり易くされることをお勧めします。
厚生労働省のホームページでは、英語、中国語、韓国語、インドネシア語、ベトナム語などの外国人向けの労働条件通知書の書式が掲載されています。
-
Q. 外国人でも
社会保険は必要?条件を満たす働き方でしたら加入となります。
- 雇用保険は、週20時間以上、31日以上の雇用の見込みがある場合
- 社会保険は、週の労働時間と勤務日数が正社員の4分の3以上ある場合
ただし、特定適用事業所の場合は別に基準があります。
加入する際は、パスポートや資格外活動許可証等により本人確認を行い、在留カードや住民基本台帳に基づき取得します。
-
Q. 外国人労働者が
退職して帰国、手続きは
どうしたらいい?保険加入者であれば、保険の喪失手続き、離職票や源泉徴収票の発行は日本人同様の手続きを行います。退職月給料における所得税は、帰国のタイミングで税率や年末調整の計算が変わりますので 詳しくは税理士さまにてご確認ください。その他の手続きとして、
- 住民票の転出届、マイナンバーカードの返却
- 厚生年金の脱退一時金の請求
※社会保障協定を結んでいる国の場合は、日本と協定相手国との加入期間を通算して年金として請求することができます。
さえき社労士事務所ができること
WHAT THE OFFICE CAN DO外国人を雇用したい企業様向け
- 入社・退職時の手続き
- 実習責任者への労務管理の研修
- 外国人従業員向け研修
- 雇用契約書、多国語就業規則の作成
- 労働社会保険の手続き など
技能実習を扱う監理団体様向け
- 外部監査人の受任
- 入国時の講習会実施
- 受入企業へ労務管理の訪問指導 など
外国人雇用を希望する企業の支援
SUPPORT FOR GENERAL COMPANIES外国人を雇用するときの注意点
- 在留カードを所持している
- 就労が認められている在留資格である
- 在留期限が切れていない
- 業務内容が在留資格で認められた範囲内である など
さえき社労士事務所でできること
-
01外国人採用のサポート
-
02面接代行・面接官サポート
-
03管理者向け 労働時間・労働条件など労務管理の研修
-
04従業員向け研修(ビジネスマナー・職場のルール・安全教育・仕事の進め方・コミュニケーションなど)
-
05入社退社時の保険手続き、給料計算、労災事故の手続き
-
06就業規則・雇用契約書などの作成
募集〜就労開始〜契約更新に必要な準備を、
人材紹介会社や行政書士など他と連携してサポートいたします
外国人雇用の 6 STEP
外国人雇用のパターン
技能実習を扱う監理団体の支援
TECHNICAL INTREN TRANINGさえき社労士事務所でできること
-
01実習責任者向け研修・セミナーの実施
-
02受入れ企業への訪問指導
-
03監査業務(定期監査・同行監査)
-
04コンプライアンス・経営労務診断
-
05入国後講習の実施